経営改善計画策定
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の利用申請の受付けが開始されています。
認定支援機関とは
経営革新等支援機関のことで、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関として位置づけられています。
「有限会社トゥルースワン/eCima総研 飯島眞一」は、経済産業大臣認定の経営革新等支援機関です。
経営改善計画策定支援事業とは
全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』が新設されています。
本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。
こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
ご利用の対象について
取引金融機関から条件変更等による返済負担軽減を受けたいと考えているものの、経営改善計画の策定を自ら行うことが困難という事業者を主なご利用の対象と想定しております。
【本事業による費用負担の対象となる金融支援】
・ 条件変更(返済負担軽減)
・ 条件変更(返済負担軽減)+新規融資
・ 借換。ただし、月々の既存融資の返済負担が軽減されることが条件
※ 本事業の費用負担の対象とならない金融支援
・ 新規融資のみ
・ 月々の返済負担が軽減されない借換
利用申請時の支援(協力)体制について
本事業の利用申請は、金融支援を受けることを検討している事業者に対して、取引金融機関が本事業利用の必要があると判断したうえで行います。取引金融機関が認定支援機関とならない場合も、計画策定の必要性や内容、モニタリングの回数について、利用申請前に取引金融機関にご相談いただいており、支援協力の意向の確認が必要です。
経営改善計画の内容について
本事業で策定される経営改善計画はいわゆる「実抜」「合実」レベルの内容であることが要件とはなっておりませんが、条件変更等の金融支援について、全ての金融機関(および信用保証協会)の同意が得られる内容を策定する必要があります。
同意が得られなかった場合、国の定める規定により、費用の負担ができない可能性がございますので、ご利用の際には、申請者、金融機関、計画を策定される認定支援機関の相互のご意向を十分ご確認いただきながら進めていただくことをお勧めしております。
モニタリングについて
本事業におけるモニタリング業務とは、策定した経営改善計画が計画どおりに進捗し経営改善が図られているかどうか、定期的に事業者が金融機関に報告する事前準備を行うことを指します。
また、三者(事業者、金融機関、計画を策定される認定支援機関)でのミーティングが開催されることを想定しております。
計画を策定した認定支援機関が既に締結している顧問契約やコンサルティング契約の範囲内とみなされる業務、策定した経営改善計画と関連性が低い業務はこのモニタリング業務に含めることはできません。
平塚市の取組み
平塚市では、国が行う「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用する際に、市内中小企業者が負担する費用の一部を補助する制度を始めました。
平塚市では、この「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の利用促進により、市内中小企業の経営基盤の安定化を図ります。
内容としては、経営改善計画策定支援に係る費用のうち、国が行う「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」において支払を受ける補助金額(国が2/3を補助)を除いた中小企業者の自己負担分のうち、さらに2分の1の額(上限50万円)を補助する制度です。